冬になるとインフルエンザで休むかたがチラホラ出てきますね。
毎年、律儀に流行する必要も無いのに・・・とも思いますが、人間にはどうしようもありません(笑)
今回は、インフルエンザで会社を休んでしまった人が利用できる「傷病手当金」についてお伝えします。
傷病手当金とは?
傷病手当金とはサラリーマンが病気・ケガで会社を休んだ時に利用できる社会保障制度です。
※企業が加入している健康保険の被保険者であれば、アルバイトや派遣社員も利用可能。
※自営業などの国民健康保険加入者は含まれません。
いくらぐらいもらえるの?
傷病手当金は1日単位で支給されます。支給金額は年収に応じて異なります。
おおよそ以下の表が目安になります。
過去1年間の平均月収 ※交通費や賞与等も含む |
傷病手当金(※日額) |
200,000円 | 4,444円 |
220,000円 | 4,889円 |
240,000円 | 5,333円 |
260,000円 | 5,778円 |
280,000円 | 6,222円 |
300,000円 | 6,667円 |
320,000円 | 7,111円 |
340,000円 | 7,556円 |
360,000円 | 8,000円 |
380,000円 | 8,444円 |
410,000円 | 9,111円 |
440,000円 | 9,778円 |
470,000円 | 10,444円 |
500,000円 | 11,111円 |
※計算式:過去1年の総支給額÷12(ヶ月)÷30日×2/3
適用条件
条件は全部で4つあり、全てを満たしている必要がある為、注意が必要です
条件1 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業である事
要するに労災対象とならなければOKという事です。
この【病気やケガ】にはうつ病や悪阻(つわり)も含まれます。
※通常、妊娠に関する費用は健康保険適用外となりますが、妊娠に伴う体調不良は療養事由として認められています。
条件2 仕事に就くことができないこと
傷病手当金申請書に医師による意見書及び事業主の証明を添付する必要があります。添付といっても、傷病手当金の申請書に一筆書いてもらうだけです。
条件3 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
要するに、傷病手当金を受け取るには「4日以上休め」という事です。
傷病手当金は4日目以降の欠勤に対して給付されます。
この休みには、土日祝を含めることができます。従って一番効率の良い休み方(?)は、
金曜(祝日)・土曜・日曜・月曜(欠勤)・・・
となります。※この際、必ず金曜日に医師の診察をうける必要があります。
条件4 休職した期間について給与の支払いがないこと
そのままの意味です。なので、4日目以降の休みに対して有給休暇を申請してしまうと、その日の傷病手当金は支給されません。
せっかくの有給休暇ですので、体が元気な時に利用できた方が良いですよね!
申請の方法
健康保険傷病手当金支給申請書を取得し、保険者(加入している協会)もしくは会社担当者に提出します。その際、医師及び事業主が記入する項目があります。
まとめ
こうした制度は、病気やケガをした本人が知らないと使えません。
なぜなら、基本的に会社側から「傷病手当金を申請すれば?」という提案はされないからです。※会社は有給消化して欲しいですからね。
【自分の身は、自分で守る】というと少し大げさですが、毎月安くない健康保険料を支払っているので、申請できるモノはしっかり申請していきましょう😃
また、暮らしの中で活用できる制度の講座も開催しています。
ご興味あればぜひ見て見て下さい^^
さいごに
お読み頂き、ありがとうございます。当ブログ管理人のAsumiです。中小企業診断士として、家計の見直しや、起業・副業、資産形成などの相談も承っています。
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