賃貸契約と同時に、強制加入させられる火災保険
皆さん、火災保険をどこにするか選んだことはありますか?
僕はありません(笑)決して安くないお金を払っているのに!!(笑)
言われるがままに契約をして、
有効活用できずに払い損しているケースも多々あると思います。
今回は「え?そんなのも保障の対象になるの!?」といった事例をまとめています。
※この記事は3分で読めます
火災保険とは
火災保険とは、火災が発生した際の被害に対して補償を行うものではありません!
火災保険とは、火災だけでなく、台風や水災、落雷、風、雹、雪災、盗難など、様々な事故に対して、補償を行う保険を指します。※地震は除く
保険の対象範囲
火災保険の対象は「建物」または「家財」、もしくは「その両方」となります。
出典:保険ナビ
建物とは
建物本体や、それに付属する門・塀・物置・車庫など「建物に付帯していて動かせないもの」です。いわゆる【不動産】の定義に当てはまるものです。
家財とは
家具・テレビ・冷蔵庫・洋服・カーテンなど「建物の中にあり動かせるもの」です。
【動産】の定義にあたります。
例えば、壁掛けテレビは動かせない為、建物として扱われます。一方で、通常の置き型テレビは動かせる為、家財として扱われます。
補償対象となる事例
それでは、どういったケースが保証されるのか?
家財も補償対象となる場合の事例をいくつか紹介します。
①PCにコーヒーをこぼしてしまった
やりがちですね。この場合、PCは補償対象になります。
※但し、保険会社によって、デスクトップはOKだけどノートPCはダメという場合もあります。
②子供が襖(ふすま)に落書きした
コチラの壁紙の修復も補償対象です。
襖が動産なのか不動産なのか、微妙な線引きですが、どのみち補償対象となります。
③誤ってルンバを踏みつけてしまった
これも、きちんと(?)破損していれば、補償対象となります。
要するに、
過失の有無を問わず、突発的な事故であれば補償対象となります。
保険金はいくらおりるのか?
基本的に、補償される保険金額は下記で表されます
例えば、
破損したノートPCの損害額が10万円・自己負担額が1万円であった場合
損害保険金=10万円ー1万円=9万円となります。
しかし、これだけでは収支がプラスにはなりません。そこでとある特約を利用します。
臨時費用保険(特約)
端的に言うと、損害保険金の支払額を10~30%上乗せする制度です。
事故等が発生すると、それに伴って臨時費用等も発生する事があり、それを補填する目的で設定されます。
例えば、
破損したノートPCの損害額が10万円・自己負担額が1万円であった場合
損害保険金=10万円ー1万円=9万円
臨時費用保険金(30%の場合)=9万円×30%=2.7万円となり
損害分を差し引いた収支はプラス1.7万円になります。
保険会社はどこでも良いのか?
当然、どこでも良いわけありません。
それぞれの保険料や保障の範囲などをチェックするのはもちろんですが、
保険会社によっては、同一の規約内容でも保険金が下りる場合と下りない場合が発生することがあります。
要するに、保険金の支払いを難癖(?)つけて渋るパターンがあるという事です。確認事項が多かったり、よく分からない証明書の提出を求められたりですね。
どの保険会社が良いのかは、経験豊富で知識のある方に相談しましょう。
※気になる方はご連絡ください(笑)
まとめ
誰もが支払う火災保険、なのに活用しきれていない現状。
もし、何かの拍子に汚損・破損が発生したときに「あぁ、自分が汚してしまったから、きっと自腹だ」と考えず、まずは「これ、保険適用されないかな?」と考えましょう!
また、物品の保険適用期間は2年前まで遡れます。
まだ間に合うかも知れませんので、
PC、テレビ、スマートフォンetcを、買い替えたという方は、自身の加入している保険内容を確認しましょう!
※不明点があれば、ご相談も乗ってます!
さいごに
お読み頂き、ありがとうございます。当ブログ管理人のAsumiです。中小企業診断士として、家計の見直しや、起業・副業、資産形成などの相談も承っています。
今回の記事の中で「分からない事」や「疑問・質問」があれば、コメント欄にご記入ください。順次回答していきます^^また、下記のLINE@へのご連絡でも大丈夫です♪(Line@の方が早めに返信出来ると思います)
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